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指定資金移動業者とは?

指定資金移動業者とは?

給与を銀行口座ではなく、スマホ決済の残高で受け取れると聞くと、便利そうだと感じる一方で「どの会社でも使えるのか」「安全性や上限はどうなっているのか」といった不安も生まれやすいです。

賃金のデジタル払いは2023年4月に解禁され、それに合わせて「指定資金移動業者」という制度が用意されました。

この記事では、指定資金移動業者とは何かを起点に、厚生労働省の公表情報に基づく最新の指定状況、利用時の上限、企業側に必要な手続きまでを整理します。

全体像が分かると、従業員さんは自分に合う受取方法を判断しやすくなり、企業側も導入可否を検討しやすくなると考えられます。

指定資金移動業者とは、給与のデジタル払い用口座を提供する指定事業者です

指定資金移動業者とは、給与のデジタル払い用口座を提供する指定事業者です

指定資金移動業者とは、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者のことです。

労働者さんが給与の一部または全部を、銀行口座ではなく、指定資金移動業者が提供する口座(いわゆる決済サービスの残高口座)で受け取れるようにするための枠組みです。

この制度は、賃金のデジタル払いが2023年4月に解禁されたことに伴い創設されました。

なお、指定資金移動業者の口座は「預金」ではなく、支払や送金のための口座として位置づけられます。

制度が必要とされる理由は「給与の受取手段を広げつつ、ルールで保護する」ためです

制度が必要とされる理由は「給与の受取手段を広げつつ、ルールで保護する」ためです

賃金のデジタル払いは、誰でも・どこでも自由にできる仕組みではありません

給与は生活の基盤であり、確実に受け取れることが重要です。

そのため、賃金のデジタル払いでは、一定の要件を満たした事業者のみが「給与受取口座」を提供できる仕組みになっています。

この要件を満たし、厚生労働大臣の指定を受けた事業者が、指定資金移動業者です。

企業側は「労使協定」と「個別同意」が必須とされています

企業が給与のデジタル払いを導入するには、事前に労使協定の締結が必須です。

さらに、従業員さんごとに個別の同意を得る必要があります。

同意の場面では、デジタル払いで受け取る口座情報に加えて、残高が上限を超える場合などに備える代替口座(銀行口座)の情報も記載する必要があります。

上限額や自動出金など、残高管理のルールが設けられています

指定資金移動業者の口座には、受け入れられる残高の上限があり、上限額は事業者ごとに異なります。

また、口座残高が100万円を超える場合、あらかじめ指定した銀行口座(代替口座)へ自動的に出金される仕組みが用意されています。

こうしたルールは、利便性と安全性のバランスを取るための設計だと考えられます。

指定資金移動業者の最新動向と、押さえるべき実務ポイントです

指定資金移動業者の最新動向と、押さえるべき実務ポイントです

2026年2月27日現在、指定資金移動業者は4社です

厚生労働大臣から指定を受けた指定資金移動業者は、2026年2月27日現在で4社です。

最新の指定として、2026年4月4日にauペイメント株式会社が4社目として指定されました。

指定の推移は次の通りです。

  • 2024年8月9日:PayPay株式会社(1社目)
  • 2025年3月19日:楽天Edy株式会社(楽天ペイ、3社目)
  • 2026年4月4日:auペイメント株式会社(4社目)

導入検討の際は、「指定済みかどうか」を必ず公式情報で確認することが重要です。

口座の受入上限額は事業者ごとに異なります

上限額は横並びではなく、各社で差があります。

公表されている上限額の例は以下の通りです。

  • PayPay:20万円
  • COIN+(株式会社リクルートMUFGビジネス):30万円
  • 楽天ペイ:10万円
  • au PAY:10万円

従業員さんが「生活費の一部だけデジタルで受け取りたい」のか、「できるだけまとめて受け取りたい」のかで、適したサービスが変わる可能性があります。

企業が導入するまでの流れは6ステップで整理できます

企業側の導入手続きは、次の6ステップで整理されます。

  • 指定資金移動業者の確認
  • サービスの検討
  • 労使協定の締結
  • 労働者さんへの説明
  • 同意取得
  • 事務処理の確認

また、企業は複数社の指定資金移動業者を選定することも可能です。

従業員さんの利用状況や、既存の給与計算・振込業務への影響を踏まえ、運用しやすい形を設計することが現実的だと考えられます。

指定資金移動業者とは何かを押さえることが、導入判断の第一歩です

指定資金移動業者とは、厚生労働大臣の指定を受け、賃金のデジタル払いで使う口座を提供する資金移動業者です。

賃金のデジタル払いは、便利さが期待される一方で、給与という性質上、労使協定個別同意代替口座上限額などの要件が細かく定められています。

2026年2月27日現在、指定資金移動業者は4社で、最新の指定は2026年4月4日のauペイメント株式会社です。

まずは「指定済みの事業者か」「上限額が自社・自分の使い方に合うか」を軸に整理すると、判断が進めやすくなると考えられます。

不安がある場合は、公式情報の確認から始めると安心です

賃金のデジタル払いは、従業員さんにとっては受取手段の選択肢が増える一方、企業側には説明・同意取得・事務対応などの実務が伴います。

そのため、導入を急ぐよりも、まずは厚生労働省が公表している指定資金移動業者の一覧や要件を確認し、社内規程や給与業務への影響を点検することが有効です。

従業員さん側も、上限額や代替口座、自動出金の仕組みを理解した上で選択すると、想定外の不便を避けやすいと思われます。