
仮想通貨(暗号資産)の取引所を選ぶとき、「結局どこが安全なのだろう」「第一種金融商品取引業者だと何が違うのだろう」と迷う方は少なくありません。
特に、暗号資産交換業の登録に加えて第一種金融商品取引業も持つ事業者があると聞くと、信頼性や提供サービスの幅、レバレッジ取引の可否などが気になりやすいです。
この記事では、「第一種金融商品取引業者 一覧 仮想通貨」の観点から、制度上の位置づけと確認方法、そして代表的な兼営事例を、公的情報(金融庁、JVCEA等)を中心に整理します。
まずは「金融庁の登録一覧で確認する」が基本です

仮想通貨取引の安全性を考えるうえでの出発点は、金融庁(または財務局)に登録された暗号資産交換業者かどうかを確認することです。
2026年時点で、金融庁登録済みの暗号資産交換業者は28社とされています。
そのうえで、第一種金融商品取引業(以下、第一種金商)も兼営しているかは「追加の信頼材料」になり得ますが、まずは暗号資産交換業の登録確認が前提です。
第一種金融商品取引業者が仮想通貨で注目される理由

第一種金融商品取引業者とは何か
第一種金融商品取引業者とは、金融商品取引法に基づき、有価証券の売買や投資信託の委託販売などを行うために、金融庁または財務局へ登録された事業者を指します。
暗号資産そのものは主に資金決済法の枠組み(暗号資産交換業)で監督されますが、事業者によっては暗号資産交換業と第一種金商を両方取得しているケースがあります。
「兼営」が意味すること
暗号資産交換業と第一種金商を兼営する事業者は、伝統的な金融商品(株式・債券等)に関わる業務と、暗号資産関連サービスを同一グループ・同一社内で提供しやすくなります。
この点は、利用者にとって金融庁監督下での体制整備が進んでいる可能性を示す材料になり得ます。
ただし、兼営だから必ずしも手数料が安い、流動性が高い、トラブルが起きないと断定はできません。
あくまで「登録・監督の枠組みが明確で、確認可能である」ことが重要です。
無登録業者のリスクが残るため「一覧確認」が実務的です
金融庁は無登録業者に対する警告を継続的に公表しており、無登録での勧誘や取引は資金決済法違反となり得ます。
そのため、第一種金商の有無以前に、暗号資産交換業者一覧(金融庁公表)に掲載されているかを確認することが、実務上もっとも効果的な対策と考えられます。
第一種金融商品取引業者×仮想通貨の具体例

GMOコインさん(暗号資産交換業+第一種金商の兼営例)
GMOコインさんは、暗号資産交換業(関東財務局長第00006号)と、第一種金融商品取引業(金商第3188号)の両方を保有しているとされています。
また、暗号資産のレバレッジ取引については、最大2倍のサービスを提供している状況です(2026年1月時点の整理)。
このように、登録番号まで含めて公的情報で確認できる点が、利用者にとって判断材料になります。
bitFlyerさん(登録の確認とサービス範囲の把握が重要です)
bitFlyerさんは、暗号資産交換業(関東財務局長第00003号)として知られ、取り扱い銘柄もBTC、ETHなど主要銘柄に加え多様化が進んでいるとされています。
また、業界団体JVCEAの枠組みの中で、デリバティブ取引業に関する追加登録など、制度対応を進める動きが見られます。
暗号資産の取引所選びでは、登録の有無と、提供サービス(現物・販売所・レバレッジ等)の範囲を切り分けて確認することが大切です。
BitTradeさん等(最大2倍レバレッジの例)
暗号資産のレバレッジ取引は、国内では最大2倍が一般的な上限として整理されています。
リサーチ情報では、bitFlyerさん、GMOコインさん、BitTradeさんなどが最大2倍に対応しているとされています。
一方で、例えばbitbankさんはレバレッジ取引に非対応とされます。
この違いは「良し悪し」ではなく、リスク許容度と目的に応じた選択につながる論点です。
JVCEA第一種会員という見方(自主規制の観点)
JVCEA(日本暗号資産等取引業協会)は業界の自主規制団体で、第一種会員は33社に達しているとされています(2026年1月時点)。
第一種会員であることは、一定のルール整備や監督の枠組みに沿って運営していることを示す材料になります。
ただし、これも万能ではないため、金融庁の登録情報とあわせて確認するのが現実的です。
一覧の見方と、確認手順のポイント
金融庁の「暗号資産交換業者一覧」でまず確認します
最初に確認したいのは、金融庁が公表する暗号資産交換業者の一覧です。
ここに掲載されていれば、少なくとも暗号資産交換業として登録を受け、監督の対象になっていると整理できます。
第一種金融商品取引業の登録は「追加の確認項目」として見るのが安全です
次に、第一種金商を兼営しているかを確認します。
兼営している場合、登録番号(例:金商第3188号など)が公表情報で確認できることがあります。
ただし、第一種金商の登録があることと、暗号資産サービスの品質(約定力、スプレッド、サポート品質等)が直結すると断定はできません。
「登録=最低限の前提」「サービス=比較検討」と分けて考えると整理しやすいです。
無登録業者の警告情報もあわせて確認します
金融庁は無登録業者への警告を公表しています。
名称が似ているケースや、海外業者を装った勧誘もあり得るため、一覧確認とあわせて警告情報も確認する姿勢が推奨されます。
まとめ:第一種金融商品取引業者「一覧」と仮想通貨はセットで確認します
第一種金融商品取引業者は、金融商品取引法に基づき登録された事業者であり、暗号資産交換業と兼営するケースがあります。
ただし、仮想通貨取引の入口としてもっとも重要なのは、金融庁の暗号資産交換業者一覧(2026年時点で28社)に掲載されているかの確認です。
そのうえで、GMOコインさんのように第一種金商も保有する事業者、bitFlyerさんのように制度対応を進める事業者など、登録状況と提供サービスを分けて比較すると、選定の精度が上がると考えられます。
不安があるときほど「登録の確認」から始めてみてください
暗号資産は、価格変動だけでなく、事業者リスクや制度リスクも含む分野です。
そのため、迷ったときは新しい情報を追いかける前に、金融庁の登録一覧で事業者名と登録状況を確認するところから始めるのが堅実です。
確認が済んだら、取り扱い通貨、手数料体系、レバレッジの有無、資産管理方法、JVCEA会員区分などを落ち着いて比較すると、納得感のある選択につながりやすいと思われます。