
会社を引き継ぎたい気持ちはあるのに、相続税の負担がどれほどになるのか分からず不安になることがあります。
特に非上場会社の自社株式は評価額が大きくなりやすく、納税資金の確保が経営の継続に影響する可能性があります。
一方で、中小企業の事業承継を支える仕組みとして、相続税・贈与税の納税を猶予し、要件を満たせば免除も見込める「事業承継税制」が整備されています。
この記事では、制度の全体像、一般措置と特例措置(法人版)の違い、期限のある手続き、注意点までを整理し、次に取るべき行動が見えやすくなるように解説します。
事業継承の相続税は「制度活用」で大きく変わります

事業継承における相続税は、自社株式の評価額次第で高額になり得ます。
ただし、一定の要件を満たす中小企業者であれば、事業承継税制により非上場株式等にかかる相続税・贈与税の納税が猶予され、条件を満たすことで免除される仕組みがあります。
特に「特例措置(法人版)」は相続税・贈与税ともに猶予割合が100%とされ、制度上は非常に手厚い内容です。
その一方で、特例承継計画の提出期限が2026年3月31日までとされており、準備の遅れがそのまま選択肢の減少につながる可能性があります。
相続税の不安を減らす鍵が「事業承継税制」にある理由

事業承継税制は「納税猶予・免除」を通じて事業継続を支えます
事業承継税制は、中小企業者の円滑な事業承継を支援する制度です。
後継者さんが先代から取得した非上場会社の自社株式等にかかる相続税・贈与税の納税を猶予し、一定要件を満たすと免除される仕組みとされています。
制度の狙いは、税負担によって株式を手放したり、資金繰りが悪化したりして、事業継続が難しくなる事態を避ける点にあります。
一般措置と特例措置(法人版)の違いを押さえることが重要です
事業承継税制には、主に「一般措置」と「特例措置(法人版)」があると整理されています。
選択によって猶予割合や対象範囲、事前手続きが異なるため、比較が欠かせません。
猶予割合と対象株式の範囲
一般措置は、相続税の猶予割合が80%、贈与税は100%とされています。
一方、特例措置(法人版)は、相続税100%・贈与税100%の猶予とされ、対象株式も全株式が可能とされるなど、より手厚い内容です。
この差は、納税資金の準備に直結します。
「どの株式が対象になるか」「どの程度猶予されるか」は、最初に確認したいポイントです。
特例措置は「特例承継計画」の提出が前提です
特例措置(法人版)を利用するには、特例承継計画の提出が必要とされています。
提出期限は2026年3月31日までとされており、期限管理が重要です。
また、近年の改正で一部要件が緩和された可能性も指摘されていますが、適用判断は国税庁のパンフレット等の公的資料で確認することが推奨されます。
後継者さんの範囲や人数にもルールがあります
対象は非上場株式等で、後継者さん(親族・推定相続人等)が取得することが前提とされています。
特例措置では、後継経営者さんは最大3名までとされ、一定の持株要件(例として10%以上)が挙げられています。
複数後継者での承継を検討している場合、誰がどれだけ株式を持つかが制度適用に影響する可能性があります。
要件未達は「追徴課税リスク」につながります
制度は強力ですが、維持すべき要件がある点がデメリットとして挙げられます。
雇用維持、給与合計額の維持、役員・従業員の継続雇用などが論点になり得るとされています。
要件を満たせない場合、猶予された税額の納付が必要となり、状況によっては延滞税が発生する可能性があります。
「猶予=免除が確定」ではない点は、誤解しやすい注意点です。
免除のタイミングは「後継者さんの死亡」や「次世代への承継」が軸です
猶予された税額は、一定の条件を満たすことで免除されるとされています。
代表的には、後継者さんの死亡や、次世代への贈与などが免除要件に関係すると整理されています。
また近年は、猶予後の免除要件について、譲渡・合併時の対応が追加されたとされています。
組織再編やM&Aの可能性がある会社ほど、早期に論点整理しておくことが重要と考えられます。
事業継承と相続税のイメージがつかめる具体例

例1:自社株評価が高く、相続税の納税資金が不足しそうなケース
オーナー社長さんが亡くなり、後継者さんが非上場株式を相続する場面では、株式評価が想定以上に高くなることがあります。
相続税は、総財産から基礎控除を差し引き、法定相続分で税額を計算する流れが一般的とされています。
税率は段階式で、例として「1億円以下30%、控除700万円」といった区分が紹介されることがあります。
ここで事業承継税制の対象となる株式が多いほど、相続税の納税を猶予できる範囲が大きくなる可能性があります。
納税のために株式や事業用資産を売却する事態を回避しやすくなる点が、制度活用の現実的なメリットです。
例2:特例措置を狙うが、計画提出の期限が迫っているケース
特例措置(法人版)は相続税100%・贈与税100%の猶予とされ、対象株式も全株式が可能とされています。
一方で、特例承継計画の提出期限が2026年3月31日までとされているため、検討開始が遅いほど間に合わないリスクが高まります。
計画提出自体は「今すぐ相続・贈与をする」ことと同義ではありませんが、選択肢を残すための事前準備として重要です。
社内で後継者さんが固まり切っていない場合でも、専門家と相談しながら要件に照らして整理する動きが現実的と考えられます。
例3:複数後継者で承継したいが、持株比率の設計が難しいケース
兄弟姉妹で共同経営するなど、複数後継者さんでの承継を希望する会社もあります。
特例措置では後継経営者さんが最大3名までとされ、一定の持株要件(例として10%以上)が挙げられています。
この場合、誰が代表になるのか、議決権の設計をどうするのか、株式をどう配分するのかが制度適用とガバナンスの両面で重要になります。
制度要件だけでなく、将来の意思決定が滞らない構造にすることが望ましいです。
例4:生前贈与も視野に入れ、相続時精算課税と併用を検討するケース
事業承継は相続だけでなく、生前贈与で進める選択肢もあります。
実務では、事業承継税制の枠組みの中で、相続時精算課税の活用が論点になることがあるとされています。
ただし、贈与の設計は家族構成や資産状況、株価見通しによって適解が変わる可能性があります。
「いつ、誰に、どれだけ」を税務・経営の両面で検討することが重要です。
事業継承の相続税対策は「期限」「要件」「手続き」を同時に管理します
事業継承の相続税対策では、事業承継税制の活用が有力な選択肢になります。
特例措置(法人版)は相続税・贈与税ともに100%猶予とされる一方、特例承継計画の提出期限が2026年3月31日までとされ、準備の遅れが致命的になり得ます。
また、雇用維持などの要件を満たせない場合は追徴課税や延滞税の可能性があるため、制度のメリットだけでなく運用リスクも踏まえた設計が必要です。
手続きは、税務署への申告に加え、特例措置では中小企業庁の認定などが関係するとされます。
「使えるかどうか」だけでなく「使い続けられるか」まで見据えることが、実務上のポイントです。
不安がある場合は「計画提出」と「事前診断」から始めるのが現実的です
事業継承と相続税の問題は、株価、家族構成、会社の雇用状況、将来のM&A可能性などが絡み、一般論だけでは判断しにくい分野です。
そのため、まずは自社が中小企業者の要件に当てはまるか、後継者さんの要件を満たすか、雇用維持などの継続要件に耐えられるかを、税理士さん等の専門家と一緒に棚卸しすることが有効と考えられます。
特例措置を検討する場合は、2026年3月31日までの特例承継計画の提出が論点になるため、早めに段取りを組むことが安心につながります。
小さな一歩として、直近の決算書・株主構成・役員体制・従業員数の推移をそろえ、相談の土台を整えるところから始めると進めやすいです。