
会社を10億円で売却できたら、次に気になるのは「税金でどれくらい残るのか」という現実的な論点です。
実際、会社売却の税負担は一律ではなく、株式譲渡か事業譲渡か、そして売る人が個人株主か法人かで大きく変わります。
さらに、譲渡益の計算に必要な取得費の証明、契約書にかかる印紙税、事業譲渡で問題になりやすい消費税など、見落とされやすい論点もあります。
この記事では、「会社売却 10億 税金」を調べる方が知りたい結論と、判断を誤りやすいポイントを客観的に整理します。
10億円の会社売却は「株式譲渡(個人)」が税率20.315%の目安です

会社売却で10億円規模の利益(譲渡益)が出る場合、最も典型的な整理は個人株主による株式譲渡です。
この場合、譲渡益に対して20.315%(所得税15.315%+住民税5%+復興特別所得税)が課税されるとされています。
譲渡益が10億円なら税額は約2.03億円、税引後の手取りは約7.97億円が目安になります(他の条件が同じである前提です)。
一方で、法人が売る場合や、事業譲渡を選ぶ場合は、法人税等や消費税の影響で負担が重くなりやすいと指摘されています。
税額が大きく変わる理由は「売却スキーム」と「売却主体」の違いです

譲渡益は「売却額-取得費-譲渡費用」で決まります
会社売却の課税は、売却代金そのものではなく、基本的に譲渡益(利益部分)に対して行われます。
譲渡益は一般に次の算式で整理されます。
- 譲渡益 = 売却額 - 取得費 - 譲渡費用
ここで重要なのは、取得費の証明と譲渡費用の整理です。
M&A仲介手数料、FA報酬、デューデリジェンス関連費用などは、譲渡費用として整理されることが多く、結果的に課税対象となる譲渡益を圧縮する方向に働く可能性があります。
個人株主の株式譲渡は申告分離課税で20.315%とされています
個人株主が非上場株式を譲渡して利益が出た場合、一般に株式譲渡益は申告分離課税となり、他の所得と分離して課税されます。
税率は20.315%(所得税・住民税・復興特別所得税の合計)とされています。
10億円規模の譲渡益でも税率が累進で跳ね上がるのではなく、原則としてこの枠組みで計算される点は、資金計画上の見通しを立てやすいポイントです。
法人が株式を売ると実効税率は約30〜35%が目安とされています
法人が保有株式を譲渡して利益が出た場合、その利益は法人所得に合算され、法人税等(法人税・地方法人税・事業税・住民税など)の対象になります。
リサーチ結果では、実効税率は約30〜35%が目安とされ、譲渡益10億円なら税額は約3〜3.5億円という整理が示されています。
また、法人で税引後に資金を個人へ移す場合、配当や役員報酬等の形により追加課税が発生する可能性があるため、最終的な手取りはさらに変動し得ます。
事業譲渡は法人税等に加えて消費税10%が論点になりやすいです
事業譲渡(会社が事業を売る取引)は、資産・負債・契約を個別に移転する形になりやすく、課税関係も複雑化しがちです。
リサーチ結果では、事業譲渡では譲渡益に対する法人税等(約30%)に加えて、課税資産の譲渡に消費税10%が関わり得る点が強調されています。
そのため、条件によっては「手取りが半額以下になるケースもある」とされています。
ただし、事業譲渡は買い手側の意向(必要な資産だけ取得したい、簿外リスクを避けたい等)で選択されることもあり、税金だけで一概に決められない面があります。
取得費が証明できないと「概算5%」となり税負担が増える可能性があります
見落とされやすいのが取得費の証明です。
株式の取得価額を示す資料が不十分な場合、取得費は売却額の5%を概算取得費として計算される取扱いがあり、結果として譲渡益が大きく見積もられ、税負担が増える可能性があります。
リサーチ結果でも、取得費の影響は大きいとされ、10億円規模の売却では税額差が無視できない水準になり得ます。
契約書の印紙税も「10億円超で20万円」が目安です
税金の中心は所得税・法人税等ですが、実務では印紙税も発生します。
リサーチ結果では、売買契約書の受領額が10億円超の場合は印紙税20万円(印紙税額表の更新を踏まえた整理)が示されています。
金額としては相対的に小さく見えても、契約書の通数や分割契約の設計によって論点が増えるため、契約実務と合わせて確認することが重要です。
10億円売却の税金イメージがつかめる具体例

例1:個人株主が株式譲渡で譲渡益10億円の場合
前提として、譲渡益が10億円(売却額から取得費・譲渡費用を控除後)とします。
- 税率:20.315%
- 税額:約2.03億円
- 税引後手取り:約7.97億円
この整理は、リサーチ結果で示されている代表例です。
株式譲渡は、事業譲渡と比べて消費税の論点が出にくいこともあり、税務上は選好されやすい傾向があるとされています。
例2:法人株主が株式譲渡で譲渡益10億円の場合
法人が株式を売却し、譲渡益が10億円出たケースを想定します。
- 法人税等(実効税率):約30〜35%
- 税額:約3〜3.5億円
- 法人に残る金額:約6.5〜7億円
ここから個人へ資金移転する段階で、配当課税などが追加で発生する可能性があります。
したがって、オーナーさん個人の最終手取りは、資金移転方法の設計で大きく変わると考えられます。
例3:事業譲渡(法人)で税と消費税が重なる場合
事業譲渡では、譲渡益への法人税等に加えて、課税資産の譲渡に消費税が関係し得ます。
例えば、譲渡対価のうち課税資産部分が大きい設計だと、消費税10%の資金負担が先に発生し、資金繰り上のインパクトが出る可能性があります。
リサーチ結果でも、事業譲渡は「手取りが半額以下になるケースもある」とされ、税務・契約・資金繰りを一体で検討する必要がある類型といえます。
例4:取得費の証明不足で「概算5%」が適用される場合
株式の取得費を十分に証明できない場合、売却額の5%を取得費とする概算計算になり得ます。
売却額10億円なら取得費は0.5億円として扱われ、譲渡益が大きく算定される方向に働きます。
結果として、税率20.315%の枠組みでも、税額が増える可能性があります。
この論点は「過去の資本政策が古く資料が散逸している」「創業時の払込の記録が弱い」といったケースで起きやすいと考えられます。
まとめ:会社売却10億円の税金は「誰が何を売るか」で決まります
会社売却で10億円規模の資金を得る場合、税金は売却スキームと売却主体で大きく変わります。
- 個人株主の株式譲渡は、譲渡益に対して20.315%が目安とされています
- 法人株主の株式譲渡は、法人税等で約30〜35%が目安とされています
- 事業譲渡は、法人税等に加えて消費税10%が論点になりやすいです
- 譲渡益は「売却額-取得費-譲渡費用」で、取得費の証明が弱いと概算5%で不利になり得ます
- 契約書の印紙税は、受領額10億円超で20万円が目安です
同じ「10億円の会社売却」でも、手取りは設計次第で大きく変動すると考えられます。
納税額の見込みは早めに固め、専門家と「スキーム」を一緒に点検するのが現実的です
会社売却は金額が大きいため、税金の見込み違いがそのまま資金計画のズレになります。
特に、株式譲渡か事業譲渡か、取得費資料の整備、譲渡費用の整理、退職金の活用といった論点は、売却交渉の早い段階で方向性を決めた方が安全だと思われます。
この問題については様々な意見があります。
専門家は、税務・法務・企業価値評価(時価純資産+のれん等)を同時に見ながら、オーナーさんの最終手取りとリスクのバランスを取ることが重要だと指摘しています。
不確実性を減らすためにも、M&A仲介会社さんやFAさん、税理士さんに早めに相談し、想定ケース別の納税シミュレーションを作っておくことが、納得感のある意思決定につながると考えられます。